工場立地法改正による太陽光パネルの位置づけについて (2010/06/30)
経済産業省は工場立地法施行規則などを改正し、太陽光パネルを同法における緑地以外の環境施設に位置付けました。環境施設とは、工場と周辺地域との精神面での融和機能や工場と周辺地域との緩衝地帯として効果があり、周辺地域の生活環境の保持に寄与するもので、噴水や池などの修景施設、運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設などが該当します。今回の改正で、屋上に設置した太陽光パネルの設置面積相当分が、環境施設面積に算入できることにより、修景施設や運動場等のスペースを生産施設や駐車場に活用でき、敷地の有効活用が可能となります。
【ひとこと】
改正前の工場立地法では、敷地面積の20%以上を緑地として、かつ、環境施設を含めて25%以上確保する必要がありましたが、今回、生産施設などの屋上に設置する太陽光パネルも環境施設にカウントすることが可能となり、生産施設の床面積の増加などが可能となります。東畑建築事務所では、数多くの工場などをはじめ、環境配慮型施設のお手伝いをいたします。
本発表に関する経済産業省のURL: http://www.meti.go.jp/press/20100630002/20100630002.html